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宅地建物取引業法 第八十条

昭和二十七年法律第百七十六号法律

第八十条

第四十七条の規定に違反して同条第二号に掲げる行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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