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宅地建物取引業法 第八十条
昭和二十七年法律第百七十六号
法律
第八十条
第四十七条
の規定に違反して
同条第二号
に掲げる行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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