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宅地建物取引業法 第八十四条

昭和二十七年法律第百七十六号法律

第八十四条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第七十九条又は第七十九条の二一億円以下の罰金刑
  2. 第八十条又は第八十一条から第八十三条まで(同条第一項第三号を除く。)各本条の罰金刑

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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