第八十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条又は第四十四条の規定に違反した者二第四十七条の規定に違反して同条第三号に掲げる行為をした者 e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗