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宅地建物取引業法 第八十一条

昭和二十七年法律第百七十六号法律

第八十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第二十五条第五項第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条又は第四十四条の規定に違反した者
  2. 第四十七条の規定に違反して同条第三号に掲げる行為をした者

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