第八十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二第十二条第二項、第十三条第二項、第三十一条の三第三項又は第四十六条第二項の規定に違反した者
- 三不正の手段によつて第四十一条第一項第一号又は第四十一条の二第一項第一号の指定を受けた者
- 四第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保証事業以外の事業を営んだ者
- 五第六十条(第六十四条の十七第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して保証委託契約を締結した者
- 六第六十一条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十四条の二十の規定による命令に違反した者
- 七第六十三条の三第二項において準用する第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保管事業以外の事業を営んだ者
- 八第六十三条の三第二項において準用する第五十一条第三項第一号の事業方法書によらないで手付金等保管事業を営んだ者