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宅地建物取引業法 第八十二条

昭和二十七年法律第百七十六号法律

第八十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第四条第一項の免許申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
  2. 不正の手段によつて第四十一条第一項第一号又は第四十一条の二第一項第一号の指定を受けた者
  3. 第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保証事業以外の事業を営んだ者
  4. 第六十条第六十四条の十七第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して保証委託契約を締結した者
  5. 第六十一条第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十四条の二十の規定による命令に違反した者
  6. 第六十三条の三第二項において準用する第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保管事業以外の事業を営んだ者
  7. 第六十三条の三第二項において準用する第五十一条第三項第一号の事業方法書によらないで手付金等保管事業を営んだ者

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