条文くん法令検索 AIに質問する

宅地建物取引業法 第四条 (免許の申請)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(免許の申請)

第四条

第三条第一項の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。

  1. 商号又は名称
  2. 法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
  3. 個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
  4. 事務所の名称及び所在地
  5. 前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の氏名
  6. 他に事業を行つているときは、その事業の種類

2前項の免許申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 宅地建物取引業経歴書
  2. 次条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
  3. 法人である場合においては、その役員の略歴を記載した書類及び政令で定める使用人があるときは、その者の略歴を記載した書類
  4. 個人である場合においては、その者の略歴を記載した書類及び政令で定める使用人があるときは、その者の略歴を記載した書類
  5. 事務所について第三十一条の三第一項に規定する要件を備えていることを証する書面
  6. 法人である場合においては、直前一年の事業年度の貸借対照表及び損益計算書
  7. 個人である場合においては、資産の状況を示す書面
  8. その他国土交通省令で定める書面

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 5 件

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(処分等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。

3この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

(取引主任者証に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に交付されている旧法第二十二条の二第一項の宅地建物取引主任者証は、新法第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地建物取引業法第四条(免許の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条の二(免許の条件) 宅地建物取引業法 目次 第五条(免許の基準) →