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宅地建物取引業法施行規則 第三十一条 (信託会社等の届出)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(信託会社等の届出)

第三十一条

第七十七条第三項又は令第九条第三項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項(法第七十七条第三項の規定による届出にあつては第五号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書により行うものとする。

  1. 商号
  2. 役員の氏名及び令第二条の二で定める使用人があるときは、その者の氏名
  3. 事務所の名称及び所在地
  4. 前号の事務所ごとに置かれる法第三十一条の三第一項に規定する宅地建物取引士の氏名
  5. 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。以下この条において「兼営法」という。)第一条第一項に規定する信託業務のうち宅地建物取引業として行おうとするものの内容

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第四条第二項第二号、第三号、第五号及び第六号並びに第一条の二第一項各号(第七号及び第十一号を除く。)に掲げる書面
  2. 信託業務を兼営する金融機関にあつては、兼営法第一条第一項の認可を受けたことを証する書面及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第一条第一項に規定する業務の種類及び方法書
  3. 第九条第一項に規定する特別信託会社にあつては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条の免許を受けたことを証する書面及び同法第四条第二項第三号に掲げる業務方法書

3国土交通大臣は、法第七十七条第三項又は令第九条第三項の規定による届出をしようとする者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。

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