(信託会社等の届出)
第三十一条
法第七十七条第三項又は令第九条第三項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項(法第七十七条第三項の規定による届出にあつては第五号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書により行うものとする。
- 一商号
- 二役員の氏名及び令第二条の二で定める使用人があるときは、その者の氏名
- 三事務所の名称及び所在地
- 四前号の事務所ごとに置かれる法第三十一条の三第一項に規定する宅地建物取引士の氏名
- 五
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一法第四条第二項第二号、第三号、第五号及び第六号並びに第一条の二第一項各号(第七号及び第十一号を除く。)に掲げる書面
- 二
- 三令第九条第一項に規定する特別信託会社にあつては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条の免許を受けたことを証する書面及び同法第四条第二項第三号に掲げる業務方法書
3国土交通大臣は、法第七十七条第三項又は令第九条第三項の規定による届出をしようとする者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。