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信託業法 第四条 (免許の申請)

平成十六年法律第百五十四号法律
(免許の申請)

第四条

前条の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 商号
  2. 資本金の額
  3. 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。第八条第一項において同じ。)の氏名
  4. 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
  5. 信託業務以外の業務を営むときは、その業務の種類
  6. 本店その他の営業所の名称及び所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 会社の登記事項証明書
  3. 業務方法書
  4. 貸借対照表
  5. 収支の見込みを記載した書類
  6. その他内閣府令で定める書類

3前項第三号の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 引受けを行う信託財産の種類
  2. 信託財産の管理又は処分の方法
  3. 信託財産の分別管理の方法
  4. 信託業務の実施体制
  5. 信託業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する信託業務の内容並びに委託先の選定に係る基準及び手続(第二十二条第三項各号に掲げる業務を委託する場合を除く。)
  6. 信託受益権売買等業務又は電子決済手段関連業務(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二十七項に規定する特定信託会社であって、同法第三十七条の二第三項の届出をしたものが同法第六十二条の八第三項の届出をして営む同法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務(同条第九項に規定する特定信託受益権に係るものに限る。)をいう。第二十一条第一項及び第九十三条第三号において同じ。)を営む場合には、当該業務の実施体制
  7. その他内閣府令で定める事項

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(指定調査機関の役員又は職員であった者に係る経過措置)
附則

旧特定債権法第十二条第一項に規定する調査業務に従事する同項に規定する指定調査機関の役員又は職員であった者に係る当該調査業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

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