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信託業法 第三十六条 (合併の認可)

平成十六年法律第百五十四号法律
(合併の認可)

第三十六条

信託会社を全部又は一部の当事者とする合併は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2前項の認可を受けようとする信託会社は、合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社(第四項において「合併後の信託会社」という。)について第四条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

3前項の申請書には、合併契約書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4内閣総理大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、合併後の信託会社が第五条第一項各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、合併後の信託会社が第五条第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当するとき、又は第二項の申請書若しくは前項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、認可を与えてはならない。

5第一項の認可を受けて合併により設立する株式会社は、その成立の時に、第三条の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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