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信託業法 第三十七条 (新設分割の認可)

平成十六年法律第百五十四号法律
(新設分割の認可)

第三十七条

信託会社が新たに設立する株式会社に信託業の全部の承継をさせるために行う新設分割(次項及び第五項において「新設分割」という。)は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2前項の認可を受けようとする信託会社は、新設分割により設立する株式会社(第四項において「設立会社」という。)について第四条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

3前項の申請書には、分割計画その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4内閣総理大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、設立会社が第五条第一項各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、設立会社が第五条第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当するとき、又は第二項の申請書若しくは前項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、認可を与えてはならない。

5第一項の認可を受けて新設分割により設立する株式会社は、その成立の時に、第三条の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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