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信託業法 第三十八条 (吸収分割の認可)

平成十六年法律第百五十四号法律
(吸収分割の認可)

第三十八条

信託会社が他の株式会社に信託業の全部又は一部の承継をさせるために行う吸収分割(次項及び第五項において「吸収分割」という。)は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、管理型信託業のみの承継をさせる吸収分割については、この限りでない。

2前項の認可を受けようとする信託会社は、吸収分割により信託業の全部又は一部の承継をする株式会社(以下この条において「承継会社」という。)について次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 第四条第一項各号に掲げる事項
  2. 承継会社が承継する信託業の内容

3前項の申請書には、分割計画その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4内閣総理大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、承継会社が第五条第一項各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、承継会社が第五条第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当するとき、又は第二項の申請書若しくは前項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、認可を与えてはならない。

5第一項の認可を受けて吸収分割により信託業の全部の承継をする株式会社は、当該承継の時に、第三条の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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