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信託業法 第三十九条 (事業譲渡の認可)

平成十六年法律第百五十四号法律
(事業譲渡の認可)

第三十九条

信託会社が他の信託会社に行う信託業の全部又は一部の譲渡(次項において「事業譲渡」という。)は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、管理型信託業のみの譲渡をする事業譲渡については、この限りでない。

2前項の認可を受けようとする信託会社は、事業譲渡により信託業の全部又は一部の譲受けをする信託会社(以下この条において「譲受会社」という。)について次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 第四条第一項各号に掲げる事項
  2. 譲受会社が承継する信託業の内容

3前項の申請書には、譲渡契約書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4内閣総理大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、譲受会社が第五条第一項各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、譲受会社が第五条第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当するとき、又は第二項の申請書若しくは前項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、認可を与えてはならない。

5前各項の規定は、信託会社が他の外国信託会社に行う信託業の全部又は一部の譲渡について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

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