(株主の帳簿閲覧権の否認) 第三十五条 会社法第四百三十三条の規定は、信託会社(管理型信託会社を除く。以下第三十九条までにおいて同じ。)の会計帳簿及びこれに関する資料(信託財産に係るものに限る。)については、適用しない。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗