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信託業法 第三十五条 (株主の帳簿閲覧権の否認)

平成十六年法律第百五十四号法律
(株主の帳簿閲覧権の否認)

第三十五条

会社法第四百三十三条の規定は、信託会社(管理型信託会社を除く。以下第三十九条までにおいて同じ。)の会計帳簿及びこれに関する資料(信託財産に係るものに限る。)については、適用しない。

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