第六条
法第四条第三項第一号に掲げる事項は、次に掲げる財産の区分により記載するものとし、第四号、第八号、第九号、第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる財産についてはその細目を記載するものとする。
- 一金銭
- 二有価証券(第十一号に掲げる財産に該当するもの及び第十三号に掲げる財産を除く。)
- 三金銭債権(第十一号に掲げる財産に該当するものを除く。)
- 四動産
- 五土地及びその定着物
- 六地上権
- 七土地及びその定着物の賃借権
- 八担保権
- 九知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権をいう。第三十七条第一項第七号及び第五十一条の七第一項第一号トにおいて同じ。)
- 十特定出資(資産の流動化に関する法律第二条第六項に規定する特定出資をいう。)
- 十一電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。)
- 十二暗号資産(資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)
- 十三電子記録移転有価証券表示権利等(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第一条第四項第十七号に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。以下同じ。)
- 十四前各号に掲げる財産以外の財産
- 十五前各号に掲げる財産のうち、種類を異にする二以上の財産
2法第四条第三項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一信託業務の運営の基本方針
- 二信託契約締結の勧誘、信託契約の内容の明確化及び信託財産の状況に係る情報提供に関する基本方針