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信託業法施行規則 第五十一条の七 (法第五十条の二第十項に規定する信託財産に属する財産に関する事項の調査)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(法第五十条の二第十項に規定する信託財産に属する財産に関する事項の調査)

第五十一条の七

法第五十条の二第十項に規定する内閣府令で定める調査は、信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をしたときは、速やかに、次に掲げる事項につき、信託財産に属する財産の種類に応じて適正かつ合理的と認められる方法により行わなければならない。

  1. 次に掲げる信託財産に属する財産の種類に応じ、それぞれ次に定める事項
    1. 有価証券(チ及びルに掲げる財産並びにリに掲げる財産に該当するものを除く。)銘柄、数量その他の当該有価証券の内容を特定するために必要な事項
    2. 不動産不動産の所在、地番その他の当該不動産を特定するために必要な事項
    3. 不動産の賃借権賃借権に係る不動産の所在及び地番その他の当該不動産を特定するために必要な事項、賃貸人及び賃借人の氏名又は名称及び住所、賃料、存続期間その他の当該賃借権の内容を特定するために必要な事項
    4. 地上権地上権に係る土地の所在及び地番その他の当該土地を特定するために必要な事項、当該土地の所有者及び地上権者の氏名又は名称及び住所、地代、存続期間その他の当該地上権の内容を特定するために必要な事項
    5. 動産(イに掲げる財産を除く。)動産の種類、名称、型式、製造番号、通常所在する場所その他の当該動産を特定するために必要な事項
    6. 金銭債権(リに掲げる財産に該当するものを除く。)金銭債権の種類及び額(債権の種類ごとの総額で足りる。)、債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所、担保の設定状況その他の当該金銭債権の内容を特定するために必要な事項
    7. 知的財産権知的財産権の種類、出願の番号、登録番号及びその年月日その他の知的財産権を特定するために必要な事項
    8. 信託受益権(リ又はルに掲げる財産に該当するものを除く。)信託に係る信託財産を特定するために必要な事項及び当該信託の受益権の内容を特定するために必要な事項
    9. 電子決済手段種類、数量その他の当該電子決済手段の内容を特定するために必要な事項
    10. 暗号資産種類、数量その他の当該暗号資産の内容を特定するために必要な事項
    11. 電子記録移転有価証券表示権利等種類、数量その他の当該電子記録移転有価証券表示権利等の内容を特定するために必要な事項
    12. イからルまでに掲げる財産以外の財産当該財産の種類、権利者の氏名又は名称及び住所その他の当該財産を特定するために必要な事項
  2. 信託法第三条第三号に掲げる方法による信託設定時における信託財産に属する財産の価額

2前項第二号の場合においては、次の各号に掲げる財産の種類に応じ、当該各号に掲げる事項を踏まえて調査しなければならない。

  1. 市場価格のある有価証券信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をした日における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
  2. 不動産不動産鑑定士による鑑定評価
  3. その他の財産法第五十条の二第一項の登録を受けた者が前項第二号に定める価額の算定に用いた帳簿書類その他の資料及び当該価額の算定方法

3第一項の調査を行った者は、同項の調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を法第五十条の二第一項の登録を受けた者に提供して報告をしなければならない。この場合において、当該調査を行った者は、当該調査を行うに際して、不正な行為若しくは法令若しくは信託行為の定めに違反する重大な事実があることを発見したときは、その旨を当該書面に記載し、又は当該電磁的記録に記録するものとする。

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