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信託業法施行規則 第五十一条の六 (自己信託登録簿の縦覧)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(自己信託登録簿の縦覧)

第五十一条の六

法第五十条の二第一項に定める登録を受けた者が現に受けている登録をした財務局長は、当該登録を受けた者に係る自己信託登録簿を当該者の信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う主たる営業所の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

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