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信託業法施行規則 第五十四条 (免許の申請)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(免許の申請)

第五十四条

第五十三条第一項の免許を受けようとする者は、別紙様式第十七号により作成した法第五十三条第二項の申請書及び同条第三項の規定による添付書類並びにその写し一通を、金融庁長官を経由して、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2第五十三条第三項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 支店の設置を決議した役員会の議事録
  2. 主たる支店の登記事項証明書
  3. 純資産額及びその算出根拠を記載した書面
  4. いずれかの支店において信託業務以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面であって第六十六条第二項において準用する第二十八条第二項各号に掲げる事項が明確に記載されているもの
  5. 役員(法第五十三条第六項第八号に規定する役員をいう。以下この項、第五十八条第一項第三号の二第六十三条第一項第二号及び別表第七において同じ。)及び国内における代表者(法第五十三条第二項に規定する国内における代表者をいう。以下同じ。)の履歴書
  6. 役員(支店に駐在する役員に限る。次号及び第五十八条第一項第三号の二において同じ。)及び国内における代表者の住民票の抄本又はこれに代わる書面並びに役員及び国内における代表者が法第五条第二項第八号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び国内における代表者が誓約する書面
  7. 六の二
    役員及び国内における代表者の旧氏及び名を当該役員及び国内における代表者の氏名に併せて別紙様式第十七号により作成した法第五十三条第二項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員及び国内における代表者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  8. 主要株主(当該外国信託業者の議決権の百分の十以上の議決権を保有している株主又は出資者をいう。第六十三条第一項第五号及び別表第八において同じ。)の氏名又は名称及びその保有する議決権の数を記載した書面
  9. 第五十三条第六項第九号に規定する確認が行われていることを証する書面
  10. 次に掲げる事項に関する社内規則
    1. 信託財産に関する経理
    2. 帳簿書類の作成及び保存並びに閲覧
    3. 第四十条第二項に規定する内部管理に関する業務の運営(当該業務に関する社内における責任体制を明確化する規定を含むものに限る。)
  11. その他法第五十三条第五項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

3第六条第一項の規定は、法第五十三条第四項において法第四条第三項第一号の規定を準用する場合及び法第五十四条第五項において法第八条第三項第一号を準用する場合について、それぞれ準用する。

4第六条第二項の規定は、法第五十三条第四項において法第四条第三項第七号を準用する場合及び法第五十四条第五項において法第八条第三項第六号を準用する場合について、それぞれ準用する。

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