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信託業法施行規則 第五十三条の二

平成十六年内閣府令第百七号府省令

第五十三条の二

担保付社債に関する信託事業に係るこの府令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、第三十条第二号第四十条第三項及び第八項第四十一条第二項第三号及び第三項第二号イからハまで並びに第四十八条第一項第十一号及び第十二号並びに第三項第五号の規定は、適用しない。

2企業価値担保権に関する信託業務に係るこの府令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、第三十条第二号第三十四条第一項第三号第四項第三号及び第四号並びに第八項第四十条第三項及び第八項第四十一条第二項第三号第三項第二号イからハまで並びに第七項第一号の二から第五号まで及び第七号から第十号まで並びに第四十八条第一項第十一号及び第十二号並びに第三項第五号の規定は、適用しない。

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