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信託業法施行規則 第三十四条 (信託契約締結時の交付書面の記載事項)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(信託契約締結時の交付書面の記載事項)

第三十四条

第二十六条第一項第四号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。

  1. 当初取得する信託財産の種類及び価額又は数量
  2. 信託財産の権利の移転に関する事項(信託財産に属する財産の対抗要件の具備に関する事項を含む。)
  3. 第一号の信託財産の取得日以後において信託財産を取得する予定がある場合においては、取得予定日、信託財産の種類及び取得にあたっての条件
  4. 特定寄附信託(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の五第一項に規定する特定寄附信託をいう。第三十七条第一項第十五号において同じ。)にあっては、当初信託元本額
  5. 電子決済手段の信託にあっては、次に掲げる事項
    1. 電子決済手段は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。
    2. 電子決済手段の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
    3. 電子決済手段は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。
    4. 取り扱う電子決済手段の概要及び特性(当該電子決済手段の移転の確定する時期及びその根拠を含む。)並びに当該電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び概要
    5. 電子決済手段を発行する者に対する償還請求権の内容及びその行使に係る手続
    6. 当該信託に関し顧客の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した顧客の損失の補償その他の対応に関する方針
    7. その他電子決済手段の内容に関し参考となると認められる事項
  6. 暗号資産等の信託にあっては、次に掲げる事項
    1. 暗号等資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。
    2. 暗号等資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
    3. 暗号等資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。
    4. 取り扱う暗号等資産(暗号等資産関連金融指標(金融商品取引法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。)及び暗号等資産関連有価証券に関するものを含む。)の概要及び特性(当該暗号等資産が、特定の者によりその価値を保証されていない場合にあっては、その旨又は特定の者によりその価値を保証されている場合にあっては、当該者の氏名、商号若しくは名称及び当該保証の内容を含む。)
    5. その他暗号等資産の性質に関し参考となると認められる事項

2第二十六条第一項第六号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。

  1. 信託財産の管理又は処分により取得する財産の種類
  2. 信託財産である金銭を固有財産又は他の信託財産である金銭と合同運用する場合は、その旨及び当該信託財産と固有財産又は他の信託財産との間の損益の分配に係る基準

3第二十六条第一項第八号に規定する法第二十九条第二項各号に掲げる取引の概要には、当該取引の態様及び条件を含むものとする。

4第二十六条第一項第九号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。

  1. 不特定又は未存在の受益者がいる場合は、その範囲、資格その他受益者となる者を確定するために必要な事項
  2. 信託法第百二十三条第一項第百三十一条第一項又は第百三十八条第一項の規定により信託管理人、信託監督人又は受益者代理人を指定する場合は、当該信託管理人、信託監督人又は受益者代理人に関する事項
  3. 委託者が受益者を指定又は変更する権利を有する場合は、当該権利に関する事項
  4. 受益権の取得につき受益者が信託の利益を享受する意思を表示することを要件とする場合は、その旨

5第二十六条第一項第十号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。

  1. 受益者に交付する信託財産の種類
  2. 信託財産を交付する時期及び方法
  3. 前二号に掲げる事項につき受益者により異なる内容を定める場合は、その内容

6第二十六条第一項第十一号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。

  1. 信託報酬の額又は計算方法
  2. 信託報酬の支払の時期及び方法

7第二十六条第一項第十六号に規定する内閣府令で定める事項は、第三十条の二十三第一項第二号から第六号まで及び第十一号に掲げる事項(電子決済手段の信託にあっては、同項第十三号ホに掲げる事項を含む。)とする。

8信託会社が信託法第二条第十二項に規定する限定責任信託の引受けを行った場合にあっては、法第二十六条第一項第十六号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、第三十条の二十三第二項各号に掲げる事項とする。

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