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信託業法施行規則 第三十五条 (計算期間の特例)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(計算期間の特例)

第三十五条

第二十六条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 計算期間が信託の設定後最初の計算期間であって二年未満である場合
  2. 計算期間の初日から一年を経過した日(次号及び第四号において「応当日」という。)が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日(次号及び第四号において「休日等」という。)である場合において、その翌日を当該計算期間の末日とする場合
  3. 応当日及びその翌日が休日等である場合において、応当日の翌々日を当該計算期間の末日とする場合
  4. 応当日からその翌々日までが休日等である場合において、応当日から起算して三日後の日を当該計算期間の末日とする場合

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