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信託業法施行規則 第三十六条 (信託財産の状況に係る情報の提供)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(信託財産の状況に係る情報の提供)

第三十六条

信託会社は、信託財産の計算期間(第三十七条の二第一号に掲げる場合にあっては、同号に規定する期間)の終了後、遅滞なく、受益者に対し、次に掲げる方法のいずれか(受益者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により、法第二十七条の規定による情報の提供を行うものとする。

  1. 当該信託契約に係る法第二十七条に規定する事項を記載した書面(以下この条において「信託財産状況報告書」という。)の交付
  2. 信託財産状況報告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供

2第三十条の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする信託会社について準用する。

3信託財産状況報告書は、信託財産の状況を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない。

4第三十七条の二第二号に掲げる場合における第一項の規定の適用については、同項中「信託財産の計算期間(第三十七条の二第一号に掲げる場合にあっては、同号に規定する期間)の終了後、遅滞なく」とあるのは「第三十七条の二第二号に規定する期間ごとに」とする。

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(信託業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十七条の規定による改正後の信託業法施行規則(以下この条及び次条において「新信託業法施行規則」という。)第三十条の二十一第一項、第三十二条第一項、第三十六条第一項又は第四十一条第四項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。

2新信託業法第二十四条の二において準用する新金融商品取引法(以下この条及び次条において「準用金融商品取引法」という。)第三十七条の三第一項の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から改正法第十八条の規定による改正前の信託業法(以下この条及び次条において「旧信託業法」という。)第二十四条の二において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている信託会社は、施行日に当該顧客から準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新信託業法施行規則第三十条の二十一第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新信託業法施行規則第三十条の二十一第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。

3新信託業法第二十六条第一項、第二十七条又は第二十九条第三項の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に委託者又は受益者から旧信託業法第二十六条第二項(旧信託業法第二十七条第二項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による承諾を得ている信託会社は、施行日に当該委託者又は受益者から新信託業法第二十六条第一項、第二十七条又は第二十九条第三項の規定により行う新信託業法施行規則第三十二条第一項第二号、第三十六条第一項第二号又は第四十一条第四項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新信託業法施行規則第三十二条第二項、第三十六条第二項及び第四十一条第五項において準用する新信託業法施行規則第三十条の二十一第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。

4この府令の施行の際現に信託財産に係る受益者から新信託業法施行規則第三十八条第二号の規定による新信託業法施行規則第三十六条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供について第十七条の規定による改正前の信託業法施行規則(以下この条及び次条において「旧信託業法施行規則」という。)第三十八条第二項において準用する旧信託業法第二十六条第二項の規定による承諾を得ている信託会社は、施行日に当該受益者から新信託業法施行規則第三十八条第二号の規定により行う新信託業法施行規則第三十六条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新信託業法施行規則第三十六条第二項において準用する新信託業法施行規則第三十条の二十一第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。

5新信託業法施行規則第三十条の二十一第二項第二号(新信託業法施行規則第三十二条第二項、第三十六条第二項及び第四十一条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする信託会社は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。

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