信託業法施行規則 第三十七条の二 (信託財産の状況に係る情報の提供頻度)
平成十六年内閣府令第百七号府省令
(信託財産の状況に係る情報の提供頻度)
第三十七条の二
法第二十七条本文に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める期間とする。
- 一
信託行為において、受益者に対し、計算期間より短い期間ごとに第三十六条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨の定めがある場合(次号に掲げる場合を除く。)当該信託行為において定める期間 - 二
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この号及び第四十条第十四項において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。第四十条第十四項において「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条の二第一項又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項の規定による信託契約である場合三月
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