条文くん法令検索 AIに質問する

信託業法 第二十七条 (信託財産の状況に係る情報の提供)

平成十六年法律第百五十四号法律
(信託財産の状況に係る情報の提供)

第二十七条

信託会社は、その受託する信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産の計算期間(信託行為においてこれより短い期間の定めがある場合その他の信託の目的に照らして受益者の利益に適合することが明らかな場合として内閣府令で定める場合には、計算期間より短い期間で内閣府令で定める期間)ごとに、当該信託財産に係る受益者に対し、当該信託財産の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。ただし、当該情報を受益者に提供しなくても受益者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託業法第二十七条(信託財産の状況に係る情報の提供)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十六条(信託契約締結時の情報の提供) 信託業法 目次 第二十八条(信託会社の忠実義務等) →