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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第十五条の二

昭和十八年法律第四十三号法律

第十五条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第二条第一項において準用する信託業法第二十四条第一項第一号の規定に違反して、同号に掲げる行為(同法第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものを除く。)をした者
  2. 第二条第一項において準用する信託業法第二十七条の規定に違反して、同条の規定による情報(同法第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものを除く。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

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