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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第十五条 (内閣府令への委任)

昭和十八年法律第四十三号法律
(内閣府令への委任)

第十五条

この法律に定めるもののほか、第一条第一項の認可の申請の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

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