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保険業法施行規則 第五十二条の十九 (信託財産の状況に係る情報の提供)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(信託財産の状況に係る情報の提供)

第五十二条の十九

保険金信託業務を行う生命保険会社等は、信託財産の計算期間の終了後又は信託行為によって設定された期間の終了後、遅滞なく、次に掲げる方法のいずれか(受益者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により、法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十七条の規定による情報の提供を行うものとする。

  1. 当該特定信託契約に係る法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十七条に規定する事項を記載した書面(以下この条において「信託財産状況報告書」という。)の交付
  2. 信託財産状況報告書に記載すべき事項の電磁的方法(第五十二条の十三の六第一項に規定する方法をいう。第五十二条の二十一において同じ。)による提供

2第五十二条の十三の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする保険金信託業務を行う生命保険会社等について準用する。

3信託財産状況報告書は、信託財産の状況を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない。

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