第三百十六条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する信託業法第二十四条第一項第一号の規定に違反して、同号に掲げる行為(同法第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものに限る。)をした者又は第九十九条第八項において準用する同法第二十四条第一項第三号若しくは第四号の規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者
- 二第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十七条の規定に違反して、同条の規定による情報(同法第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
- 三
- 四
- 五