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保険業法 第三百十六条

平成七年法律第百五号法律

第三百十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第五条第二項第百八十七条第五項において準用する場合を含む。)又は第二百二十一条第二項の規定により付した条件に違反した者
  2. 第二百四十条の三の規定による業務の停止の命令に違反した者
  3. 第百八十六条第一項の規定に違反した者
  4. 第百八十八条第一項の規定により付した条件に違反した者
  5. 第二百四十五条第二百五十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二百五十条第五項第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百五十四条第四項又は第二百五十五条の二第三項の規定に違反して業務を行った者

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