(合併等の手続の実施の命令)
第二百五十八条
内閣総理大臣は、前条第一項の場合において同項の他の保険会社又は保険持株会社等があっせんに係る条件に同意したときは、同項のあっせんに係る破綻保険会社に対し、当該条件に従い合併等を実行するために必要な手続をとることを命ずることができる。
2第二百四十五条の規定は、前項の場合(管理を命ずる処分を受けている場合を除く。)について準用する。この場合において、同条ただし書中「保険管理人」とあるのは、「当該破綻保険会社」と読み替えるものとする。
内閣総理大臣は、前条第一項の場合において同項の他の保険会社又は保険持株会社等があっせんに係る条件に同意したときは、同項のあっせんに係る破綻保険会社に対し、当該条件に従い合併等を実行するために必要な手続をとることを命ずることができる。
2第二百四十五条の規定は、前項の場合(管理を命ずる処分を受けている場合を除く。)について準用する。この場合において、同条ただし書中「保険管理人」とあるのは、「当該破綻保険会社」と読み替えるものとする。