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保険業法 第二百五十七条 (合併等の条件のあっせん)

平成七年法律第百五号法律
(合併等の条件のあっせん)

第二百五十七条

内閣総理大臣は、前条第一項の場合において、その協議が調わないときは、あらかじめ同項の勧告に係る破綻保険会社及び同項の勧告を受けた他の保険会社又は保険持株会社等の意見を聴取し、条件を示して、必要なあっせんをすることができる。

2前条第二項及び第三項の規定は、前項のあっせんについて準用する。この場合において、同条第二項中「破綻保険会社又は破綻保険会社となる蓋然性が高いと認められる保険会社」とあるのは、「破綻保険会社」と読み替えるものとする。

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