条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第二百五十六条 (合併等の協議の相手方の指定)

平成七年法律第百五号法律
(合併等の協議の相手方の指定)

第二百五十六条

内閣総理大臣は、保険会社(外国保険会社等を含む。第二百六十条第一項第二号、第六項及び第八項第二号並びに第二百七十条の六を除き、以下この章において同じ。)が破綻保険会社(第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社をいう。以下この節において同じ。)に該当し、かつ、必要があると認めるときは、当該破綻保険会社が合併等に係る協議をすべき相手方として他の保険会社又は保険持株会社等を指定し、当該他の保険会社又は保険持株会社等にその協議に応ずるよう勧告することができる。

2内閣総理大臣は、前項の勧告を行うため必要があると認めるときは、その必要の限度において、破綻保険会社又は破綻保険会社となる蓋然性が高いと認められる保険会社につきその業務又は財産の状況に関する資料を他の保険会社又は保険持株会社等に対して交付し、その他当該勧告に必要な準備行為を行うことができる。

3内閣総理大臣は、破綻保険会社又は破綻保険会社となる蓋然性が高いと認められる保険会社が会員として加入している保険契約者保護機構に対し、第一項の勧告又は前項の準備行為の実施に関し、必要な協力を求めることができる。

e-Gov法令検索で第二百五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第二百五十六条(合併等の協議の相手方の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百五十五条の五(契約条件の変更の公告等) 保険業法 目次 第二百五十七条(合併等の条件のあっせん) →