(保険契約の移転等における適格性の認定の特例)
第二百六十九条
内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、第二百五十六条第一項の勧告に、前条第一項の規定にかかわらず、第二百六十六条第一項の申込みを行うことができる旨を付記することができる。
- 一第二百五十六条第一項の勧告に係る破綻保険会社の業務の全部の廃止又は解散が前条第三項第三号に掲げる要件に該当すること。
- 二加入機構による資金援助が行われることが当該勧告に係る保険契約の移転等を行うために不可欠なものであること。
2前条第四項及び第五項の規定は、前項の付記をした場合について準用する。