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保険業法 第二百七十一条の二の三 (業務の継続の特例)

平成七年法律第百五号法律
(業務の継続の特例)

第二百七十一条の二の三

次の各号に掲げる者は、その営業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該各号に定める保険契約の移転又は合併により承継した場合には、これらの契約のうち、期限の定めのあるものについては期限満了まで、期限の定めのないものについては承継の日から二年以内の期間に限り、これらの契約に関する業務を継続することができる。

  1. 第二百五十六条第一項第二百七十条の三の十三第一項又は第二百七十条の六の四第一項の勧告を受けた保険会社当該勧告に係る保険契約の移転又は合併
  2. 第二百六十八条第一項第二百七十条の三の十二第一項又は第二百七十条の六の三第一項の認定を受けた救済保険会社(第二百六十条第三項に規定する救済保険会社をいう。)、再承継保険会社又は再移転先保険会社当該認定に係る保険契約の移転又は合併
  3. 第二百七十条第一項の認定を受けた破綻保険会社(第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社をいう。)との間で当該認定に係る保険契約の移転又は合併をする承継保険会社又は機構当該保険契約の移転又は合併

2前項に規定する者は、同項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき内閣総理大臣の承認を受けたときは、保険契約の移転又は合併の日における当該契約の総額を超えない範囲内において、かつ、当該計画に従い、同項の期限が満了した契約を更新して、又は同項の期間を超えて、当該業務を継続することができる。

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