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保険業法 第二百七十一条の三 (保険会社等の議決権保有に係る届出書の提出)

平成七年法律第百五号法律
(保険会社等の議決権保有に係る届出書の提出)

第二百七十一条の三

一の保険会社の総株主の議決権の百分の五を超える議決権又は一の保険持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者(国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人(第二百七十一条の十において「国等」という。)を除く。以下この章及び第三百三十三条において「保険議決権大量保有者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、保険議決権大量保有者となった日から五日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。次条第一項において同じ。)以内(保有する議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合にあっては、内閣府令で定める日以内)に、次に掲げる事項を記載した届出書(以下この章において「保険議決権保有届出書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 議決権保有割合(保険議決権大量保有者の保有する当該保険議決権大量保有者がその総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者である保険会社又は保険持株会社の議決権の数を、当該保険会社又は当該保険持株会社の総株主の議決権で除して得た割合をいう。以下この章において同じ。)に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の保険会社又は保険持株会社の議決権の保有に関する重要な事項として内閣府令で定める事項
  2. 商号、名称又は氏名及び住所
  3. 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。)及びその代表者の氏名
  4. 事業を行っているときは、営業所の名称及び所在地並びにその事業の種類

2第二条第十五項の規定は、前項の場合において保険議決権大量保有者が保有する議決権について準用する。

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