(保険議決権保有届出書の提出等)
第二百五条
法第二百七十一条の三第一項の規定により同項に規定する保険議決権保有届出書(以下この項及び第二百八条において「保険議決権保有届出書」という。)を提出すべき者は、別紙様式第十三号により当該保険議決権保有届出書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
2法第二百七十一条の三第一項に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。
- 一保有する議決権の数に増加がない場合(第三号に掲げる場合を除く。)保険議決権大量保有者(法第二百七十一条の三第一項に規定する保険議決権大量保有者をいう。以下この条並びに第二百七条第二項第二号及び第三号において同じ。)となったことを知った日から五日(日曜日及び令第三十七条の五の二に規定する休日の日数は、算入しない。以下この号及び第二百七条第二項第一号において同じ。)を経過した日又は保険議決権大量保有者となった日を含む月の翌月十五日から五日を経過した日(当該日が保険議決権大量保有者となった日から一月を経過した日前である場合にあっては、保険議決権大量保有者となった日から一月を経過した日)のいずれか早い日
- 二保険議決権大量保有者となった者が外国人又は外国の法人(法第二条の二第一項第一号に掲げる者を含む。次号並びに第二百七条第二項第二号及び第三号において同じ。)である場合(次号に掲げる場合を除く。)保険議決権大量保有者となった日から一月を経過した日
- 三保険議決権大量保有者となった者が外国人又は外国の法人であってその保有する議決権の数に増加がない場合保険議決権大量保有者となったことを知った日から一月を経過した日又は保険議決権大量保有者となった日を含む月の翌月十五日から一月を経過した日(当該日が保険議決権大量保有者となった日から二月を経過した日前である場合にあっては、保険議決権大量保有者となった日から二月を経過した日)のいずれか早い日