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保険業法施行令 第三十七条の五の二 (届出期間に算入しない休日)

平成七年政令第四百二十五号政令
(届出期間に算入しない休日)

第三十七条の五の二

法第二百七十一条の三第一項に規定する政令で定める休日は、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日(日曜日を除く。)とする。

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