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保険業法施行令 第三十七条の五 (国及び地方公共団体に準ずる法人)

平成七年政令第四百二十五号政令
(国及び地方公共団体に準ずる法人)

第三十七条の五

法第二百七十一条の三第一項に規定する国及び地方公共団体に準ずるものとして政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

  1. 金融商品取引法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金
  2. 預金保険機構
  3. 農水産業協同組合貯金保険機構
  4. 保険契約者保護機構
  5. 年金積立金管理運用独立行政法人
  6. 銀行等保有株式取得機構
  7. 外国政府

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