(国及び地方公共団体に準ずる法人)
第三十七条の五
法第二百七十一条の三第一項に規定する国及び地方公共団体に準ずるものとして政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
- 一金融商品取引法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金
- 二預金保険機構
- 三農水産業協同組合貯金保険機構
- 四保険契約者保護機構
- 五年金積立金管理運用独立行政法人
- 六銀行等保有株式取得機構
- 七外国政府
法第二百七十一条の三第一項に規定する国及び地方公共団体に準ずるものとして政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。