条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第二百七十一条の二の二 (根抵当権移転登記等の申請手続の特例)

平成七年法律第百五号法律
(根抵当権移転登記等の申請手続の特例)

第二百七十一条の二の二

前条第三項同条第五項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権の移転の登記の申請には、その申請情報と併せて公告又は催告をしたこと及び根抵当権設定者が同条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)の期間内に異議を述べなかったことを証する情報を提供しなければならない。

2前条第三項同条第五項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権の担保すべき債権の範囲に譲渡に係る債権を追加することを内容とする根抵当権の変更の登記は、その申請情報と併せて前項に規定する情報を提供したときは、根抵当権者のみで申請することができる。

e-Gov法令検索で第二百七十一条の二の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第二百七十一条の二の二(根抵当権移転登記等の申請手続の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百七十一条の二(根抵当権の譲渡に係る特例) 保険業法 目次 第二百七十一条の二の三(業務の継続の特例) →