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保険業法 第二百七十条の三の十三 (保険契約の再承継の協議の相手方の指定等)

平成七年法律第百五号法律
(保険契約の再承継の協議の相手方の指定等)

第二百七十条の三の十三

内閣総理大臣は、承継保険会社が保険契約の再承継に係る協議をすべき相手方として他の保険会社又は保険持株会社等を指定し、当該他の保険会社又は保険持株会社等にその協議に応ずるよう勧告することができる。

2第二百五十六条第二項及び第三項並びに第二百五十七条の規定は、前項の勧告について準用する。この場合において、第二百五十六条第二項中「破綻保険会社又は破綻保険会社となる蓋然性が高いと認められる保険会社」とあるのは「同項の承継保険会社」と、同条第三項中「破綻保険会社又は破綻保険会社となる蓋然性が高いと認められる保険会社が会員として加入している保険契約者保護機構」とあるのは「第二百七十条の三の十三第一項の承継保険会社を設立した保険契約者保護機構」と、第二百五十七条第一項中「破綻保険会社」とあるのは「承継保険会社」と読み替えるものとする。

3内閣総理大臣は、設立機構による資金援助が行われることが第一項の勧告に係る保険契約の再承継を行うために不可欠であると認めるときに限り、当該勧告に、前条第一項の規定にかかわらず、第二百七十条の三の十一第一項の申込みを行うことができる旨を付記することができる。

4第二百六十八条第四項及び第五項の規定は、前項の付記をした場合について準用する。

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