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保険業法 第二百七十条の三の十四 (保険契約の再承継における資金援助)

平成七年法律第百五号法律
(保険契約の再承継における資金援助)

第二百七十条の三の十四

設立機構は、第二百七十条の三の十一第一項の申込みをした承継保険会社に対して第二百七十条の三の十二第三項において準用する第二百七十条の二第二項又は第五項の通知をした後、遅滞なく、委員会の議を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。

2第二百七十条の三第三項の規定は設立機構が前項の決定をした場合について、同条第四項の規定は設立機構が前項の規定により資金援助を行うことを決定した場合について、同条第五項の規定はこの項において準用する同条第四項の契約を締結する再承継保険会社又は再承継保険持株会社等について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「保険契約の移転等」とあるのは「保険契約の再承継」と、「加入機構」とあるのは「設立機構」と読み替えるものとする。

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