(法第二百七十条の三の十四第一項の決定をしたときの報告事項) 第五十条の九の二 第五十条の七の二(第一号括弧書を除く。)の規定は、法第二百七十条の三の十四第二項において準用する法第二百七十条の三第三項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものについて準用する。 e-Gov法令検索で第五十条の九の二を開く ↗