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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第五十条の九の二 (法第二百七十条の三の十四第一項の決定をしたときの報告事項)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(法第二百七十条の三の十四第一項の決定をしたときの報告事項)

第五十条の九の二

第五十条の七の二(第一号括弧書を除く。)の規定は、法第二百七十条の三の十四第二項において準用する法第二百七十条の三第三項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものについて準用する。

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