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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第五十条の九 (保険契約の再承継における適格性の認定の申請)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(保険契約の再承継における適格性の認定の申請)

第五十条の九

保険会社は、法第二百七十条の三の十二第一項の規定による認定を受けようとするときは、認定申請書に次の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 承継保険会社の貸借対照表及び損益計算書
  3. その他法第二百七十条の三の十二第二項において準用する法第二百六十八条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる要件のすべてに該当することを審査するため参考となるべき事項を記載した書類

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