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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第五十条の八 (協定承継保険会社に生じた損失の金額)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(協定承継保険会社に生じた損失の金額)

第五十条の八

第三十七条の四の二第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額を控除した残額とする。

  1. 経常費用の額及び特別損失の額の合計金額
  2. 経常収益の額及び特別利益の額の合計金額(前事業年度における損失に係る補てんとして機構により補てんされた金額があるときは当該補てんされた金額を控除した残額)
  3. 繰越利益剰余金の額(当期純利益が繰り入れられているときはその繰り入れられた額を控除した残額とし、当期純損失が繰り入れられているときはその繰り入れられた額を加算した額とする。)

2前項に規定する「経常費用」、「特別損失」、「経常収益」、「特別利益」、「繰越利益剰余金」、「当期純利益」又は「当期純損失」とは、それぞれ法第百十条第一項に規定する業務報告書に記載された経常費用、特別損失、経常収益、特別利益、繰越利益剰余金、当期純利益又は当期純損失とする。

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