(法第二百七十条の四第六項の決定をしたときの報告事項)
第五十条の九の三
第五十条の七の二の規定は、法第二百七十条の四第七項において準用する法第二百七十条の三第三項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものについて準用する。この場合において、第五十条の七の二第一号中「法第二百七十条の三第一項の決定をした旨及び当該決定に係る資金援助の内容」とあるのは「法第二百七十条の四第六項の決定をした旨及び当該決定に係る法第二百七十条の五第二項の規定により行うべき保険特別勘定への繰入れ」と読み替えるものとする。