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保険業法 第二百七十条の五 (保険契約の引受けに係る保険特別勘定への繰入れ等)

平成七年法律第百五号法律
(保険契約の引受けに係る保険特別勘定への繰入れ等)

第二百七十条の五

加入機構は、前条の規定により保険契約の引受けをしたときは、当該保険契約の引受けに係る保険契約の移転とともに譲り受けた当該保険契約の引受けに係る破綻保険会社の財産を、当該破綻保険会社について設けた保険特別勘定において受け入れるものとする。

2加入機構は、前条の規定により保険契約の引受けをしたときは、当該保険契約の引受けに係る破綻保険会社につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した残額に相当する金額を、一般勘定から当該破綻保険会社について設けた保険特別勘定に繰り入れるものとする。

  1. 当該破綻保険会社に係る補償対象契約に係る特定責任準備金等の額に、当該補償対象契約の種類、予定利率その他の内容等を勘案して内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額
  2. 当該破綻保険会社の確認財産評価に基づく資産の価額のうち、補償対象契約に係る特定責任準備金等に見合うものとして内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額

3加入機構は、前条の規定により保険契約の引受けをしたときは、当該保険契約の引受けに係る破綻保険会社の第四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類を引き継ぐものとする。

4加入機構は、前条の規定による保険契約の引受けに係る保険契約の管理及び処分に係る業務(これに附帯する業務を含む。)の実施によりその保険特別勘定に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、委員会の議を経て、当該金額の範囲内において、一般勘定から当該保険特別勘定への繰入れをすることができる。

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