(保険特別勘定に生じた損失の金額)
第三十七条の四の四
法第二百七十条の五第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、保険特別勘定(法第二百六十五条の四十に規定する保険特別勘定をいう。以下同じ。)における損益計算上の損失として内閣府令・財務省令で定めるものの額に相当する金額とする。
法第二百七十条の五第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、保険特別勘定(法第二百六十五条の四十に規定する保険特別勘定をいう。以下同じ。)における損益計算上の損失として内閣府令・財務省令で定めるものの額に相当する金額とする。