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保険業法 第二百六十五条の四十 (区分経理)

平成七年法律第百五号法律
(区分経理)

第二百六十五条の四十

機構は、保険契約の引受けに係る保険契約の管理及び処分に係る業務(これに附帯する業務を含む。)に関する経理については、他の経理と区分し、保険契約の引受けに係る破綻保険会社ごとに、特別の勘定(以下「保険特別勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

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