(勘定区分)
第二十七条
機構の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。
2機構が保険特別勘定(法第二百六十五条の四十に規定する保険特別勘定をいう。以下同じ。)を設けている場合においては、前項中「貸借対照表勘定」とあるのは、「保険特別勘定(法第二百六十五条の四十に規定する保険特別勘定をいう。以下同じ。)及び一般勘定の別に貸借対照表勘定」とする。
機構の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。
2機構が保険特別勘定(法第二百六十五条の四十に規定する保険特別勘定をいう。以下同じ。)を設けている場合においては、前項中「貸借対照表勘定」とあるのは、「保険特別勘定(法第二百六十五条の四十に規定する保険特別勘定をいう。以下同じ。)及び一般勘定の別に貸借対照表勘定」とする。