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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第二十六条 (経理原則)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(経理原則)

第二十六条

機構は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

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