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保険業法 第二百六十五条の四十一 (保険特別勘定の廃止)

平成七年法律第百五号法律
(保険特別勘定の廃止)

第二百六十五条の四十一

機構は、その会員である破綻保険会社に係る保険契約の引受けをした場合において、当該保険契約の引受けに係るすべての保険契約につき、その終了、移転その他の事由により管理する必要がなくなったときは、当該破綻保険会社について設けた保険特別勘定を廃止するものとする。

2機構は、前項の規定により保険特別勘定を廃止したときは、当該保険特別勘定に属する資産及び負債を一般勘定(機構の保険特別勘定(第二百七十条の六第二項の規定により機構を保険会社とみなして適用する第百十八条第一項に規定する特別勘定を含む。)以外の勘定をいう。第二百七十条の五において同じ。)に帰属させるものとする。

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