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保険業法 第二百六十五条の四十二 (借入金)

平成七年法律第百五号法律
(借入金)

第二百六十五条の四十二

機構は、資金援助等業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、保険会社又は内閣府令・財務省令で定める金融機関から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。

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